| 発明の名称 |
建 具 |
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| 発行国 |
日本国特許庁(JP) |
| 公報種別 |
公開特許公報(A) |
| 公開番号 |
特開平9−296660 |
| 公開日 |
平成9年(1997)11月18日 |
| 出願番号 |
特願平8−112521 |
| 出願日 |
平成8年(1996)5月7日 |
| 代理人 |
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| 発明者 |
堤 正一郎 |
| 要約 |
目的
構成
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特許請求の範囲
【請求項1】 建具枠の開口面が一方向にほぼ同じ大きさに3分割され、中央部に断熱性を有する断熱面材が設けられ、この中央部に隣接する一方に通風性を有するスクリーン面材が、他方に透明性を有する面材が設けられ、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸が建具枠に沿ってスクリーン面材の屋内側と断熱面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられ、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する別の遮蔽戸が建具枠に沿って透明性を有する面材の屋内側と断熱面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられていることを特徴とする建具。 【請求項2】 建具枠の開口面が一方向にほぼ同じ大きさに2分割され、一方に断熱性を有する断熱面材が設けられ、他方が更に同じ方向に2分割され、この分割されたどちらか一方に通風性を有するスクリーン面材が他方に透明性を有する面材が設けられ、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸が建具枠に沿って断熱面材の屋内側と、スクリーン面材および透明性を有する面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられていることを特徴とする建具。
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発明の詳細な説明
【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は建具に関する。詳細には、建物内の通風、断熱、遮蔽、採光が得られる建具に関する。 【0002】 【従来の技術】従来、建物に設けられた建具に通風性を持たせる方法として、例えば、実開平2−9297号公報に記載あるように、固定障子の上部に換気窓を開設し、この換気窓の屋内側と、この換気窓の下方の固定障子の屋内側との間に昇降障子を昇降自在に設けた目隠し通風障子が知られている。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記公報に記載されている目隠し通風障子では、下方は固定障子で目隠しされているが、上方の換気窓より新鮮な空気をいれるために、この換気窓を開口すると、この換気窓は室内に対する遮蔽性がないから、目隠し機能が得られないといった問題がある。又、この障子では断熱性が不十分である。そこで、本発明は、上記のこのような問題点に着目してなされたものであり、その目的とするところは、これ等の問題点を解消し、通風、断熱、遮蔽、採光が得られる建具を提供することである。 【0004】 【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成するためになしたものであって、請求項1記載の発明は、建具枠の開口面が一方向にほぼ同じ大きさに3分割され、中央部に断熱性を有する断熱面材が設けられ、この中央部に隣接する一方に通風性を有するスクリーン面材が、他方に透明性を有する面材が設けられ、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸が建具枠に沿ってスクリーン面材の屋内側と断熱面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられ、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する別の遮蔽戸が建具枠に沿って透明性を有する面材の屋内側と断熱面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられているものである。 【0005】請求項2記載の発明は、建具枠の開口面が一方向にほぼ同じ大きさに2分割され、一方に断熱性を有する断熱面材が設けられ、他方が更に同じ方向に2分割され、この分割されたどちらか一方に通風性を有するスクリーン面材が他方に透明性を有する面材が設けられ、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸が建具枠に沿って断熱面材の屋内側と、スクリーン面材および透明性を有する面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられているものである。 【0006】請求項1および請求項2記載の建具枠とは、スクリーン面材を取り付けたり遮蔽戸を取り付けるために設けた枠のことであって、壁の開口に取り付けられた額縁や、この額縁に取り付けられた戸の枠等をいう。請求項1および請求項2記載の発明に使用する断熱性を有する断熱面材とは、例えば、発泡ポリスチレン樹脂シートのような断熱性のよいシートをいう。又、断熱性を有する遮蔽戸とは、例えば、発泡ポリスチレン樹脂シートのような断熱性のよいシートを張った戸をいう。又、請求項1および2記載の発明に使用するスクリーン面材とは、針金やプラスチック糸等の糸状体を網状になしたものであって、このスクリーン面材を通して室内が見難いものである。又、透明性を有する面材とはガラス板やポリカーボネート樹脂板のように透明な板材である。 【0007】請求項2記載の発明においては、建具枠の開口面が一方向にほぼ同じ大きさに2分割され、他方が更に同じ方向に2分割され、この分割されたどちらか一方にスクリーン面材が他方に透明性を有する面材が設けられているが、このスクリーン面材と透明性を有する面材の順序は適宜でよい。例えば、スクリーン面材のみを開口し透明性を有する面材を遮蔽戸で覆うことを優先したいときには、透明性を有する面材を断熱面材に隣接させて設ける。又、反対に透明性を有する面材のみを開口しスクリーン面材を覆うことを優先したいときにはスクリーン面材を断熱面材に隣接させて設けるとよい。又、このスクリーン面材と透明性を有する面材の大きさの割合は適宜でよい。 【0008】(作用)請求項1記載の発明では、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸が建具枠に沿ってスクリーン面材の屋内側と断熱面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられ、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する別の遮蔽戸が建具枠に沿って透明性を有する面材の屋内側と断熱面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられているから、全体を遮蔽して断熱性を良くしたいときには、遮蔽戸をスクリーン面材の屋内側に移動させ、別の遮蔽戸を透明性を有する面材の屋内側に移動させる。 【0009】すると、中央部には断熱性を有する断熱面材が設けられているし、一方のスクリ−ン面材の屋内側を、断熱面材とほぼ同じ大きさ即ちスクリーン面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸が覆い、他方の透明性を有する面材の屋内側を、断熱面材とほぼ同じ大きさ即ちガラス面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する別の遮蔽戸が覆う。即ち、開口面全体が断熱面材および断熱性を有する遮蔽戸で覆われる。従って、断熱性がよくなる。 【0010】又、通風状態にして新鮮な空気を導入したいときには、スクリーン面材の屋内側にある遮蔽戸を断熱面材の屋内側に移動させる。すると、スクリーン面材の屋内側に遮蔽戸がなくなり、このスクリーン面材から新鮮な空気が部屋の中に入ってくる。しかも、このスクリーン面材を通して室内が見難いから目隠し機能が得られる。 【0011】又、採光状態にして部屋を明るくしたいときには、透明性を有する面材の屋内側にある別の遮蔽戸を断熱面材の屋内側に移動させる。すると、スクリーン面材から寒い風等が入らず従って断熱性がよいし、しかも、透明性を有するガラス面材の屋内側に遮蔽戸がなくなり、この透明性を有する面材から光が入って部屋の中が明るくなる。このように、必要に応じて通風、断熱、遮蔽、採光が得られるので便利である。 【0012】請求項2記載の発明では、建具枠の開口面が一方向にほぼ同じ大きさに2分割され、一方に断熱性を有する断熱面材が設けられ、他方が更に同じ方向に2分割され、この分割されたどちらか一方にスクリーン面材が他方に透明性を有する面材が設けられ、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸が建具枠に沿って断熱面材の屋内側と、スクリーン面材および透明性を有する面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられているから、全体を遮蔽して断熱性を良くしたいときには、遮蔽戸をスクリーン面材および透明性を有する面材の屋内側に移動させる。すると、開口面の一方には断熱性を有する断熱面材が設けられているし、他方のスクリ−ン面材と透明性を有する面材の屋内側を、断熱面材とほぼ同じ大きさ即ちスクリーン面材と透明性を有する面材の合計にほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸が覆う。即ち、開口面全体が断熱面材と断熱性を有する遮蔽戸で覆われる。従って、断熱性がよくなるし、目隠し機能が得られる。 【0013】又、通風状態にして新鮮な空気を導入し、採光状態にして部屋を明るくしたいときには、断熱性を有する遮蔽戸を断熱面材の屋内側に移動させる。すると、他方のスクリーン面材と透明性を有する面材の屋内側に遮蔽戸がなくなるから、通風性を有するスクリーン面材から新鮮な空気が入るし、透明性を有する面材を通して光が入って部屋の中が明るくなる。又、透明性を有する面材が断熱面材に隣接されて設けられている場合には、遮蔽戸を透明性を有する面材のみを開ける状態に移動させると、スクリーン面材から寒い空気が入らないので断熱性がよく、しかも、透明性を有する面材を通して光が入って部屋の中が明るくなる。 【0014】又、スクリーン面材が断熱面材に隣接させて設けられている場合には、遮蔽戸をスクリーン面材のみを開ける状態に移動されると、スクリーン面材から新鮮な空気を入れることができ、透明性を有する面材は断熱面材で覆われてスクリーン面材を通して部屋の状態が見えないので目隠し機能が得られる。尚、この請求項2記載の発明では遮蔽戸が1枚でよく、従って、請求項1記載の発明より安価に製造できる。このように、請求項1記載の発明と同様に、必要に応じて通風、断熱、遮蔽、採光が得られるので便利である。 【0015】 【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を説明する。 (実施例1)図1および図2は本発明建具の一実施例を示すもので、図1は建具の取り付けられた引き違い戸を縦方向に切断し斜め方向から見た状態を示す説明図、図2(イ)は建具の縦断面図、(ロ)は(イ)のA−A線における断面図である。 【0016】図1および図2において、1はアルミニウムサッシであり、このアルミニウムサッシ1は枠体11と2枚の引き違い戸12とからなる。この引き違い戸12はアルミウニム枠にガラス板が嵌められたものであり、枠体11の開口面の内部を左右に移動可能に取り付けられている。2は建具であり、この建具2は枠体3と2枚の引き違い戸4とからなる。引き違い戸4は建具枠5と2枚の遮蔽戸6とからなる。 【0017】この建具枠5は、図1に示すように、開口面が2本の桟材51で上下方向にほぼ同じ大きさに3分割され、中央部に断熱性を有する発泡スチロール樹脂シートからなる断熱面材52が設けられ、この中央部の上方に金網からなる通風性を有するスクリーン面材53が設けられ、中央部の下方に透明ガラスからなる透明性を有する面材54が設けられている。遮蔽戸6は断熱面材52とほぼ同じ大きさで2枚あり、アルミニウム枠体61の内部に発泡スチロール樹脂シート62が張られた断熱性を有する戸である。この2枚の遮蔽戸6の内の一方の遮蔽戸6−1はスクリーン面材53の屋内側と断熱面材52の屋内側との間を建具枠5に沿って上下方向に移動可能に取り付けられている。又、別の遮蔽戸6−2は透明性を有する面材54の屋内側と断熱面材52の屋内側との間を建具枠5に沿って上下方向に移動可能に取り付けられている。 【0018】次に、この建具2の使用方法および作用について説明する。全体を遮蔽して断熱性を良くしたいときには、アルミニウムサッシ1の引き違い戸12を閉めた後、遮蔽戸6−1を上方向にスライドさせてスクリーン面材53の屋内側に移動させ、別の遮蔽戸6−2を下方向にスライドさせて透明性を有する面材54の屋内側に移動させる。すると、中央部には断熱性を有する断熱面材52が設けられているし、上方のスクリ−ン面材53の屋内側を、断熱面材52とほぼ同じ大きさ即ちスクリーン面材53とほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸6−1が覆い、下方の透明性を有する面材54の屋内側を、断熱面材52とほぼ同じ大きさ即ち透明性を有する面材54とほぼ同じ大きさの断熱性を有する別の遮蔽戸6−2が覆う。即ち、建具枠3の開口面全体が断熱面材52および断熱性を有する2枚の遮蔽戸6で覆われて断熱性がよくなるし、目隠し機能が得られる。 【0019】又、通風状態にして新鮮な空気を導入したいときには、アルミニウムサッシ1のどちらか一方の引き違い戸12を開き、この開いた方の引き違い戸4に取り付けられた断熱性を有する遮蔽戸6−1を下方にスライドさせて断熱面材52の屋内側に移動させる。すると、スクリーン面材53の屋内側に遮蔽戸6−1がなくなり、このスクリーン面材53を通過して新鮮な空気が部屋の中に入ってくるし、スクリーン面材53からは部屋の内部が見え難いので目隠し機能が得られる。 【0020】又、採光状態にして部屋を明るくしたいときには、アルミニウムサッシ1の引き違い戸12を閉め、断熱性を有する別の遮蔽戸6−2を上方向にスライドさせて断熱面材52の屋内側に移動させる。すると、透明性を有する面材54の屋内側に遮蔽戸6−2がなくなり、この透明性を有する面材54を通して光が入って部屋の中が明るくなるし、スクリーン面材53から寒い風が入らず断熱性がよい。このように、断熱性をよくしたり、通風をよくしたり、採光をよくしたり自由にできるので便利である。 【0021】(実施例2)図3および図4は本発明建具の他の実施例を示すもので、図3(イ)は建具の説明図、(ロ)は建具の取り付けられた引き違い戸の横断面を示す説明図、図4(イ)は建具の縦断面図、(ロ)は(イ)のB−B線における断面図である。 【0022】図3および図4において、1aはアルミニウムサッシであり、このアルミニウムサッシ1aは枠体11aと2枚の引き違い戸12aとからなる。この引き違い戸12aはアルミウニム枠にガラス板が嵌められたものであり、枠体11aの開口面の内部を左右に移動可能に取り付けられている。 【0023】2aは建具であり、この建具2aは枠体3aと2枚の引き違い戸4aとからなる。引き違い戸4aは、図3に示すように、建具枠5aと2枚の遮蔽戸6aとからなる。この建具枠5aは開口面が2本の桟材51aで左右方向にほぼ同じ大きさに3分割され、中央部に断熱性を有する発泡スチロール樹脂シートからなる断熱面材52aが設けられ、この中央部の左側に金網からなる通風性を有するスクリーン面材53aが設けられ、中央部の右側に透明ガラスからなる透明性を有する面材54aが設けられている。遮蔽戸6aは断熱面材52aとほぼ同じ大きさで2枚あり、アルミニウム枠体61aの内部に発泡スチロール樹脂シート62aが張られた断熱性を有する戸である。 【0024】この2枚の遮蔽戸6aの内の一方の遮蔽戸6−1aはスクリーン面材53aの屋内側と断熱面材52aの屋内側との間を建具枠5aに沿って左右方向に移動可能に取り付けられている。又、別の遮蔽戸6−2aは透明性を有する面材54aの屋内側と断熱面材52aの屋内側との間を建具枠5aに沿って左右方向に移動可能に取り付けられている。 【0025】次に、この建具2aの使用方法および作用について説明する。全体を遮蔽して断熱性を良くしたいときには、アルミニウムサッシ1aの引き違い戸12aを閉めた後、遮蔽戸6−1aを左方向にスライドさせてスクリーン面材53aの屋内側に移動させ、別の遮蔽戸6−2aを右方向にスライドさせてガラス面材54aの屋内側に移動させる。 【0026】すると、中央部には断熱性を有する断熱面材52aが設けられているし、左側のスクリ−ン面材53aの屋内側を、断熱面材52aとほぼ同じ大きさ即ちスクリーン面材53aとほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸6−1aが覆い、右側のガラス面材54aの屋内側を、断熱面材52aとほぼ同じ大きさ即ちガラス面材54aとほぼ同じ大きさの断熱性を有する別の遮蔽戸6−2aが覆う。即ち、建具枠3aの開口面全体が断熱面材52aおよび断熱性を有する2枚の遮蔽戸6aで覆われて断熱性がよくなるし、目隠し機能が得られる。 【0027】又、通風状態にして新鮮な空気を導入したいときには、アルミニウムサッシ1aのどちらか一方の引き違い戸12aを開き、この開いた方の引き違い戸4aに取り付けられた断熱性を有する遮蔽戸6−1aを右側にスライドさせて断熱面材52aの屋内側に移動させる。すると、スクリーン面材53aの屋内側に遮蔽戸6−1aがなくなり、このスクリーン面材53aを通過して新鮮な空気が部屋の中に入ってくるし、スクリーン面材53aからは部屋の内部が見え難いので目隠し機能が得られる。 【0028】又、採光状態にして部屋を明るくしたいときには、アルミニウムサッシ1aの引き違い戸12aを閉め、断熱性を有する別の遮蔽戸6−2aを左方向にスライドさせて断熱面材52aの屋内側に移動させる。すると、透明性を有する面材54aの屋内側に遮蔽戸6−2aがなくなり、この透明性を有する面材54aを通して光が入って部屋の中が明るくなるし、スクリーン面材53aから寒い風が入らず断熱性がよい。このように、断熱性をよくしたり、通風をよくしたり、採光をよくすることが自由にできるので便利である。 【0029】(実施例3)図5および図6は本発明建具の別の実施例を示すもので、図5は建具の取り付けられた引き違い戸の縦断面を示す説明図、図6(イ)は建具の縦断面図、(ロ)は(イ)線における断面図である。 【0030】図5および図6において、1bはアルミニウムサッシであり、このアルミニウムサッシ1bは枠体11bと2枚の引き違い戸12bとからなる。この引き違い戸12bはアルミウニム枠にガラス板が嵌められたものであり、枠体11bの開口面の内部を左右に移動可能に取り付けられている。2bは建具であり、この建具2bは枠体3bと2枚の引き違い戸4bとからなる。引き違い戸4bは建具枠5bと遮蔽戸6bとからなる。 【0031】この建具枠5bは、図5に示すよう、開口面が中央の桟材51bで上下方向にほぼ同じ大きさに2分割され、下側に断熱性を有する発泡スチロール樹脂シートからなる断熱面材52bが設けられている。又、上側は更に桟材511bで上下方向に2分割され、この下方に金網からなる通風性を有するスクリーン面材53bが設けられ、上方に透明ガラスからなる透明性を有する面材54bが設けられている。遮蔽戸6bは断熱面材52bとほぼ同じ大きさであり、アルミニウム枠体61bの内部に発泡スチロール樹脂シート62bが張られた断熱性を有する戸である。この遮蔽戸6bは断熱面材52bの屋内側と、透明性を有する面材54bおよびスクリーン面材53bの屋内側との間を建具枠5bに沿って左右方向に移動可能に取り付けられている。 【0032】次に、この建具2aの使用方法および作用について説明する。全体を遮蔽して断熱性を良くしたいときには、アルミニウムサッシ1bの引き違い戸12bを閉めた後、遮蔽戸6bを上方向にスライドさせて遮蔽戸6bをスクリーン面材53bおよび透明性を有する面材54bの屋内側に移動させる。すると、開口面の下方には断熱性を有する断熱面材52bが設けられているし、上方のスクリ−ン面材53bと透明性を有する面材54bの屋内側を、断熱面材52bとほぼ同じ大きさ即ちスクリーン面材53bと透明性を有する面材54bの合計にほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸6bが覆う。即ち、開口面全体が断熱面材52bと断熱性を有する遮蔽戸6bで覆われて断熱性がよくなるし、目隠し機能が得られる。 【0033】又、通風状態にして新鮮な空気を導入し、採光状態にして部屋を明るくしたいときには、アルミニウムサッシ1bのどちらか一方の引き違い戸12bを開き、この開いた引き違い戸4bに設けられている断熱性を有する遮蔽戸6bを断熱面材52bの屋内側に移動させる。すると、他方のスクリーン面材53bと透明性を有する面材54bの屋内側に遮蔽戸6bがなくなるから、スクリーン面材53bを通して新鮮な空気が入るし、透明性を有する面材54bから光が入って部屋の中が明るくなる。 【0034】又、光のみを入れたいときには、アルミニウムサッシ1bの引き違い戸12bを閉め、遮蔽戸6bを透明性を有する面材54bのみを開ける状態に移動させる。すると、ガラス面材54bから光が入って部屋の中が明るくなるし、スクリーン面材53bから寒い風がはいら内ので断熱性がよい。このように、断熱性をよくしたり、通風をよくしたり、採光をよくすることが自由にできるので便利である。この実施例3では遮蔽戸が1枚でよく、従って、実施例1や実施例2より建具1bが安価に製造できる。 【0035】 【発明の効果】請求項1記載の発明では、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸が建具枠に沿ってスクリーン面材の屋内側と遮蔽面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられ、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する別の遮蔽戸が建具枠に沿って透明性を有する面材の屋内側と遮蔽面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられているから、全体を遮蔽して断熱性を良くしたいときには、遮蔽戸をスクリーン面材の屋内側に移動させ、別の遮蔽戸を透明性を有する面材の屋内側に移動させる。すると、開口面全体が断熱面材および断熱性を有する遮蔽戸で覆われて断熱性がよくなるし、目隠し機能が得られる。 【0036】又、通風状態にして新鮮な空気を導入したいときには、スクリーン面材の屋内側にある遮蔽戸を断熱面材の屋内側に移動させる。すると、このスクリーン面材から新鮮な空気が部屋の中に入ってくる。しかも、このスクリーン面材を通して室内が見難いから目隠し機能が得られる又、採光状態にして部屋を明るくしたいときには、透明性を有する面材の屋内側にある遮蔽戸を断熱面材の屋内側に移動させる。すると、スクリーン面材から寒い風が入らず断熱性がよいし、透明性を有する面材から光が入って部屋の中が明るくなる。このように、必要に応じて通風、断熱、遮蔽、採光が得られるので便利である。 【0037】請求項2記載の発明では、建具枠の開口面が一方向にほぼ同じ大きさに2分割され、一方に断熱性を有する断熱面材が設けられ、他方が更に同じ方向に2分割され、この分割されたどちらか一方にスクリーン面材が他方に透明性を有する面材が設けられ、断熱面材とほぼ同じ大きさの断熱性を有する遮蔽戸が建具枠に沿って断熱面材の屋内側と、スクリーン面材および透明性を有する面材の屋内側との間を移動可能に取り付けられているから、開口面全体が断熱面材と断熱性を有する遮蔽戸で覆われる。従って、断熱性がよくなるし、目隠し機能が得られる。又、通風状態にして新鮮な空気を導入し、採光状態にして部屋を明るくしたいときには、断熱性を有する遮蔽戸を断熱面材の屋内側に移動させる。すると、スクリーン面材から新鮮な空気が入るし、透明性を有する面材を通して光が入って部屋の中が明るくなる。 【0038】又、透明性を有する面材が断熱面材に隣接されて設けられている場合には、遮蔽戸を透明性を有する面材のみを開ける状態に移動させると、スクリーン面材から寒い風が入らないので断熱性がよく、しかも、透明性を有する面材を通して光が入って部屋の中が明るくなる。又、スクリーン面材が断熱面材に隣接させて設けられている場合には、遮蔽戸をスクリーン面材のみを開ける状態に移動されると、スクリーン面材から新鮮な空気を入れることができ、しかも、透明性を有する面材は断熱面材で覆われているしスクリーン面材を通して部屋の状態が見えないので目隠し機能が得られる。 【0039】このように、請求項1記載の発明と同様に、必要に応じて遮蔽、通風、断熱、採光が得られるので便利である。尚、この請求項2記載の発明では遮蔽戸が1枚でよく、従って、請求項1記載の発明より安価に製造できる。
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