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発明の名称 引違戸
発行国 日本国特許庁(JP)
公報種別 公開特許公報(A)
公開番号 特開平9−287325
公開日 平成9年(1997)11月4日
出願番号 特願平8−102751
出願日 平成8年(1996)4月24日
代理人
発明者 保坂 雪絵
要約 目的


構成
特許請求の範囲
【請求項1】 戸の1側端に、その略全高に及ぶ引手が凹設されていることを特徴とする引違戸。
【請求項2】 内外2枚の戸から構成され、内戸の1側端の表裏に、その略全高に及ぶ引手が凹設されていることを特徴とする引違戸。
【請求項3】 戸の一方の縦框の見付きに、その略全高に及ぶ手掛け用凹溝が刻設されていることを特徴とする引違戸。
発明の詳細な説明
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、押入れ等に好適に使用される引違戸に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、押入れ等の前面に、鴨居及び敷居に刻設された凹溝に沿って水平方向に摺動、開閉される引違戸を設けることは、例えば、実公平2-15974号公報等に示されているように、公知である。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような引違戸に於いては、通常、引手の取着位置が一定されているので、居住者の身長の相違、膝をついて開閉するか、立った儘で開閉するかによって、適する引手の高さが相違し、使い勝手が悪くなるというという問題があった。
【0004】本発明は、上記従来の問題点を解消し、居住者の身長の如何に拘らず、使い勝手のよい引違戸を提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】請求項1の発明の引違戸は、戸の1側端に、その略全高に及ぶ引手が凹設されていることを特徴とする。
【0006】請求項2の発明の引違戸は、内外2枚の戸から構成され、内戸の1側端の表裏に、その略全高に及ぶ引手が凹設されていることを特徴とする。
【0007】請求項3の発明の引違戸は、戸の一方の縦框の見付きに、その略全高に及ぶ手掛け用凹溝が刻設されていることを特徴とする。
【0008】請求項1乃至3の発明の引違戸に於いて、戸の形状は、特に限定されず、例えば、硝子戸、板戸、襖等が挙げられ、通常、(上、下、縦)框と板材とから構成されている。
【0009】引違戸を構成する框の材質は、特に限定されず、例えば、木材、ステンレススチール、アルミニウム、低発泡ポリスチレン等が挙げられる。板材の材質は、特に限定されず、例えば、化粧合板、合成樹脂被覆鋼板、ハニカムパネルもしくは合成樹脂製発泡体を芯材とするサンドイッチパネル等が挙げられる。
【0010】引違戸の開閉機構は、特に限定されず、例えば、敷居に刻設された凹溝内を底面に突設された長手方向の突条が摺動するようになされていても、敷居に突設された案内軌条上を底面に埋設された底車が転動するようなされていても、何れでもよい。
【0011】請求項1及び2の発明の引違戸に於いて、戸に凹設される引手の材質は、特に限定されず、ステンレススチール、アルミニウム、合成樹脂被覆金属、木材、木材合成樹脂複合体(WPC)、硝子繊維強化発泡ポリウレタン、低発泡ポリスチレン等が挙げられる。
【0012】引手の断面形状は、特に限定されず、例えば、蟻溝状、溝型鋼状、リップ溝型鋼状等の何れでもよいが、引手に掛けた指先が滑って引手から外れ難いように、開口部の横幅が奥部の横幅よりも狭められているのが好ましい。引手は、縦框と一体に成形されたものであっても、縦框とは独立に成形されたものであっても、何れでもよい。
【0013】請求項2の発明の引違戸に於いて、内戸の1側端の裏面に凹設される引手の断面形状は、表面側の引手と同一であっても、異なっていても、何れでもよいが、全開状態から閉扉する際に、指先が表面側より裏面に差し込まれるので、表面側の引手よりも内戸の側端近くに凹設されるのが好ましい。
【0014】請求項3の発明の引違戸に於いて、引違戸の縦框の材質は、特に限定されず、例えば、ステンレススチール、アルミニウム、木材、木材合成樹脂複合体(WPC)、硝子繊維強化発泡ポリウレタン、低発泡ポリスチレン等が挙げられる。
【0015】縦框の見付きに刻設される手掛け用凹溝の断面形状は、特に限定されず、例えば、蟻溝状、溝型鋼状、リップ溝型鋼状等の何れでもよいが、引手に掛けた指先が滑って外れ難いように、開口部の横幅が奥部の横幅よりも狭められているのが好ましい。
【0016】2枚引違戸の内戸として使用される戸には、全開状態から閉扉する際に、指先が内戸裏面に掛けられるよう、手掛け用凹溝が縦框の見付きの反対面にも刻設されるのが好ましく、その位置は、前記した見付きに刻設される凹溝の位置よりも、戸の側端近くに凹設されるのが好ましい。
【0017】
【発明の実施の形態】以下請求項1乃至3の発明の引違戸の実施例を図面に基いて説明する。図1は請求項1の発明の引違戸の1例を示す斜視図、図2は図1に示されている請求項1の発明の引違戸の要部断面図、図3は請求項2の発明の引違戸の1例の要部断面図、図4は請求項3の発明の引違戸の第1実施例の要部断面図、図5は請求項3の発明の引違戸の第2実施例の要部断面図である。
【0018】図1に示されている請求項1の発明の引違戸に於いて、1は、板材11の四周に上框12、下框13、縦框14が固着されてなる戸であって、内外2枚の戸1が引違い方式により押入れ2の前面を開閉するようなされている。
【0019】戸1の下框13は、押入れ2の敷居21に刻設された凹溝22内を摺動するようになされており、戸1の上框12は、押入れ2の鴨居23に刻設された、前記凹溝21と相対向する凹溝(図示省略)に沿って移動するようなされている。
【0020】戸1の表面の1側端には、図2に示されているように、断面略鍔付リップ溝型鋼状の長尺体よりなる引手3が凹設されており、引手3の長さは、板材11の高さと等しく、戸1の略全高に及んでいる。
【0021】請求項2の発明の引違戸に於いては、図3に示されているように、内外2枚の戸1から構成されている内戸1の1側端の表面のみならず、裏面にも戸1の略全高に及ぶ、略鍔付溝型鋼状の長尺体よりなり、表面の引手3より細幅の引手4が、引手3よりも側端近くに凹設されている。
【0022】請求項3の発明の引違戸の第1実施例に於いては、図4に示されているように、戸1の一方の縦框14の見付きに、戸1の全高に及ぶ手掛け用凹溝15が刻設されており、板材11は表裏2枚の鋼板の間に硬質ポリウレタン発泡体をサンドイッチすることによって形成されている。
【0023】請求項3の発明の引違戸の第2実施例に於いては、図5に示されているように、縦框14の見付きの反対面にも、手掛け用凹溝16が、見付き側の凹溝15よりも戸1の側端近くに刻設されている。
【0024】
【発明の効果】請求項1の発明の引違戸は、叙上の通り構成されているので、居住者の身長の如何に拘らず、適当な高さに引手が存在し、使い勝手がよい。請求項2の発明の引違戸は、叙上の通り構成されているので、居住者の身長の如何に拘らず、適当な高さに引手が存在し、使い勝手がよいと共に、内戸を全開した状態から容易に引出して閉じることが出来る。請求項3の発明の引違戸は、叙上の通り構成されているので、居住者の身長の如何に拘らず、適当な高さに引手が存在し、使い勝手がよいと共に、引手を組込む工程が不要で、部品在庫も削減される。第2実施例のように、縦框の見付きの反対面にも手掛け用凹溝を刻設した場合には、内戸を全開した状態から容易に引出して閉じることが出来る。
 

 
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