| 発明の名称 |
簡易スタンプ用ホルダーおよびこれを用いた簡易スタンプ |
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| 発行国 |
日本国特許庁(JP) |
| 公報種別 |
公開特許公報(A) |
| 公開番号 |
特開平9−234936 |
| 公開日 |
平成9年(1997)9月9日 |
| 出願番号 |
特願平8−45150 |
| 出願日 |
平成8年(1996)3月1日 |
| 代理人 |
【弁理士】 【氏名又は名称】亀井 弘勝 (外1名)
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| 発明者 |
木村 将 / 岩崎 信広 / 山本 武史 |
| 要約 |
目的
構成
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特許請求の範囲
【請求項1】マスター用の開口部を一部に有し、展開状態から少なくとも把持部と、当該把持部との間に屈伸押圧部を介した開口部周辺のマスター保持部とを有する状態に折曲して組立て得るように形成してあることを特徴とする簡易スタンプ用ホルダー。 【請求項2】開口部およびその周辺のマスター保持部を有する部分を中央にしてその両側に互いに近接方向へ斜状に起立折曲可能な屈伸押圧部を延設し、さらに屈伸押圧部の各外側には、山形に起立折曲可能な把持部を延設してあることを特徴とする請求項1記載の簡易スタンプ用ホルダー。 【請求項3】上記請求項1記載の把持部としては、互いの先端を合わせて山形に起立折曲できる起立用把持片と、一方の起立用把持片の先端から折り返し折曲して他方の起立用把持片に重合できる重合片とからなり、互いに重合される重合片と把持片には、係合用の舌片とこれと係合するための切溝とを形成してあることを特徴としている。 【請求項4】さらに上記請求項1記載のマスター保持部としては、屈伸押圧部を延設していない辺側にウィングを延設してあり、少なくともウィングを除く部分を粘着部として形成し、粘着力によりマスターを保持できるようにしてあることを特徴としている。 【請求項5】マスター用の開口部を一部に有し、展開状態から少なくとも把持部と、開口部周辺にマスター保持部を把持部との間に屈伸押圧部を介して有する状態に折曲して組立て得るように形成してある簡易スタンプ用ホルダーに対して、適宜表示が製版されたインク含浸可能なマスターを組合せてなり、マスターは、前記ホルダーのマスター保持部に保持させてホルダーの前記開口部からマスターの製版表示部を覗かせ得るようにしてあることを特徴とする簡易スタンプ。 【請求項6】上記した請求項5による簡易スタンプにおいて、マスター保持部に保持させたマスターの背後から、インクを含浸させ得るようにしてあると共に、インクをマスター背後に漏れるのを防ぐためのインクシールドを設けてあることを特徴とする。
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発明の詳細な説明
【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、簡易スタンプ用ホルダーおよびこれを用いた簡易スタンプに関する。 【0002】 【従来の技術】従来より、スタンプとしては単なるゴム印やインク含浸タイプのゴム印に代わり、最近では、サーマルヘッドにより感熱孔版原紙を製版して得られたマスターを用いたスタンプが提供されており、また、マスター自体は家庭や各オフィスで作成してプラスチック製のマスター用ホルダーに装填できるようになっている(例えば、マックス株式会社製の「スタンプメイカー」、カシオ計算機株式会社製の「ネームランド用スタンプホルダー」等)。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】上記した従来のマスター装填によるスタンプは、1000回以上押印することがコストの点からも前提として作成されており、逆にオフィスや家庭で作成した製版は、100回以上使用することは非常に稀れであった。また、マスター用ホルダーに装填した製版を交換する場合、非常に面倒であって手がインクで汚れ易い問題点があった。 【0004】そこで本発明では、構造簡単で組立て易いホルダーに対して、マスターの保持が簡単であるとともに、マスターおよびホルダー共に使い捨て可能になるようにした簡易スタンプ用ホルダーおよびこれを用いた簡易スタンプを提供することを目的としている。 【0005】 【課題を解決するための手段】上記した目的を達成することのできる簡易スタンプ用ホルダーの構成としては、請求項1に記載したように、マスター用の開口部を一部に有し、展開状態から少なくとも把持部と、当該把持部との間に屈伸押圧部を介した開口部周辺のマスター保持部とを有する状態に折曲して組立て得るように形成してあることを特徴としている。上記したスタンプ用ホルダーは、簡単にマスターを保持して展開状態から押印可能に把持できる折曲状態へ組立て得ることができる。 【0006】上記したスタンプ用ホルダーは、請求項2に記載したように、開口部およびその周辺のマスター保持部を有する部分を中央にして、その両側に互いに近接方向へ斜状に起立折曲可能な屈伸押圧部を延設し、さらに屈伸押圧部の各外側には、山形に起立折曲可能な把持部を延設してあることを特徴としている。上記請求項2によるスタンプ用ホルダーによれば、開口部周辺のマスター保持部に製版されたマスターを保持させた後、順次外側の屈伸部、把持部を起立折曲させて組立てて、把持部を持って押印使用できることになる。 【0007】また上記した把持部としては、請求項3に記載したように、互いの先端部を合わせて山形に起立折曲できる起立用把持片と、一方の起立用把持片の先端から折り返し折曲して他方の起立用把持片に重合できる重合片とからなり、互いに重合される重合片と把持片には、係合用の舌片とこれと係合するための切溝とを形成してあることを特徴とする。 【0008】上記請求項3による把持部によると、折曲による山形形状への組立てが行ない易く、組立後の押印使用時には、把持して抑えると、屈伸押圧部を押圧することができ、下方のマスターへの押印力を発揮させ易い形状となり、押圧力解除後は、屈伸部と共に原形へ復帰し易いものとなる。さらに上記マスター保持部については、請求項4に記載したように、屈伸部を有しない辺側にウィングを延設してあり、少なくともウィングを除く部分を粘着部として形成し、粘着力によりマスターを保持できるようにしてあることを特徴としている。 【0009】上記した請求項4によるマスター保持部によると、マスターを粘着保持し易く、しかもウィングにてマスター保持部の両側に起立折曲された屈伸部の間から、マスターのインクが漏れ出したりするのを防ぐのに役立つことになる。次いで、上記したような簡易スタンプ用ホルダーを用いた簡易スタンプとしては、請求項5に記載したように、マスター用の開口部を一部に有し、展開状態から少なくとも把持部と、開口部周辺にマスター保持部を把持部との間に屈伸押圧部を介して有する状態に折曲して、組立て得るように形成してある簡易スタンプ用ホルダーに対して、適宜表示が製版されたインク含浸可能なマスターを組合せてなり、マスターは前記ホルダーのマスター保持部に保持させて、ホルダーの前記開口部からマスターを覗かせ得るようにしてあることを特徴としている。 【0010】上記請求項5に記載された簡易スタンプは、文字、パターン等の適宜表示が製版されたマスターをホルダーのマスター保持部に保持させ、マスターにインクを含浸させ、ホルダーの把持部を持って被印字面へ押圧させると、ホルダーの開口部から覗かせてあるマスターが被印字面へ押圧されてマスターの穿孔部よりインクが押し出されて、スタンプ(押印)されることになる。 【0011】上記した請求項6による簡易スタンプによると、マスター保持部に保持させたマスターの背後からインクを含浸させ得るようにしてあると共に、インクをマスター背後から漏れるのを防ぐためのインクシールドを設けてあることを特徴としている。上記請求項6に記載した簡易スタンプによると、マスターへ含浸させたインクがマスター背後に漏れることが確実に防止されることになり、マスターに含浸したインクが無駄なく使用できる。 【0012】なお、マスターへのインク含浸を良好にすべく、マスターとインクシールドとの間にインク保持体を介在させておくと、より好ましい状態で、順次使用状況に応じてインクをマスターに含浸させることができる。使用するインクとしては、エマルジョンインク、油性インク、水性インク、熱硬化性インク、紫外性硬化インク等が好ましい。 【0013】 【発明の実施の形態】次いで、本発明の実施形態について以下に図を参照しながら説明する。図1は、簡易スタンプ用ホルダーの展開状態を示しており、図2は、マスターをホルダーのマスター保持部に保持させた後の組立状態を示している。ホルダー100の全体は、一枚の厚紙やプラスチックシートからなり、中央にはマスター用の窓となる開口部20および開口部周辺のマスター保持部30とを中央部片Aに形成してあり、中央部片Aの両側には、折線51,51′を介して互いに近接方向へ斜状に折曲可能な部片による屈伸押圧部B,B′を延設し、さらに屈伸押圧部B,B′の各外側には折線52,52′を介して起立用の把持片C,C′を互いの先端を合わせて山形に起立折曲できるように延設してあり、さらに一方の把持片C′には、折線53を介して、把持片C′の先端から他方の把持片C側へ折り返し折曲して重合できる重合片Dを延設してある。この起立用把持片C,C′と重合片Dとを以って把持部60を構成している(図2参照)。 【0014】そして互いに重ね合わされる把持片Cと重合片Dには、係合用の舌片40と切溝41とを係合手段として形成してあり、重ね合わされる部分の一体化をはかっている。上記係合手段が安価で製作し易いが、従来から周知の鳩目ホックや、両面粘着テープなどを用いてもよい。 【0015】なお、上記マスター保持部30としては、後述するマスターを固定して保持するために粘着層31が形成されていて、不使用時の粘着を防止するために剥離紙32が仮着されている。さらにマスター保持部30としては、屈伸押圧部B,B′を延設していない中央部片Aの辺側にウィング33,33′を折線54,54′を介して延設してあり、ウィング33,33′には粘着層31が形成されている方が折曲時の安定上好ましいが、作用上はスタンプ時のインク漏れを防止できればよい。 【0016】なお、屈伸押圧部B,B′としては、上記したように互いに近接方向へ斜状に折曲可能な形態が、マスターに対して押圧力をかけ易く好適である。次いで、図3には図2の組立状態時の III− III線における断面図を示してあり、ホルダー100のマスター保持部30には、文字、パターン等の適宜表示が製版されたインク浸透可能なマスターMが粘着保持されている。マスターMの上方からはインク保持具70を、インク保持具70の上方からは、インク不透過性のインクシールド80が設けられ、インクシールド80は、開口部20側と反対となる背面側へのインク漏れを防止できるものであればよい。 【0017】上記したマスターMの作成については、ネームランド(カシオ計算機株式会社製)等により、感熱孔版用素材となるネームランド用スタンプテープ(カシオ計算機株式会社製)に感熱製版し、マスターMを得た。なお、上記ネームランド用スタンプテープは、基材として和紙を使い、その基材の一方の面に熱収縮性ポリエステルフィルムを積層したものである(図では、便宜上一層として表示)。なお、上記マスターMの支持体としては、製版時に実質的に穿孔性を有せず、押印時にインクが通過する多孔質のものであればよい。例えば、マニラ麻、コウゾ、ミツマタ、パルプ等の天然繊維、ポリエステル、ビニロン、ナイロン、レーヨン等の合成繊維が挙げられる。これら材料を、単独で又は2種以上併用して湿式又は乾式抄紙したものが挙げられる。また、ポリエステル、ナイロン等のスクリーン印刷用紗等を用いることも可能である。 【0018】また、上記マスターMの製版部分としては、熱収縮性ポリエステルフィルムに限定されるものではなく、感熱、感光等の従来公知の方法により製版されるものであれば特に限定なく使用することができる。例えば、熱穿孔性フィルムとしては、ポリエステルフィルムのほか、ポリ塩化ビニル系フィルム、塩化ビニル−塩化ビニリデン共重合フィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム等の厚さ6.0μm以下のフィルム等が例示できる。 【0019】上記マスター(B)の製版方法としては、従来公知の方法を特に制限なく使用することができる。例えば、サーマルヘッドを用いた感熱製版、キセノンフラッシュランプ等を用いた感光感熱製版、感光製版等が挙げられる。次に、インク保持体70としては、厚さ約1mmのウレタンからなる連続多孔性スポンジを用いる。このインク保持体70の一方の面に、厚さ25μmのポリエステルフィルムを接着して、インクシールド80とした。 【0020】上記インク保持体70としては、インクを保持できる多孔質体であればよい。例えば、ウレタン、NBR、シリコン、フッ素系合成樹脂からなる連続多孔性スポンジ;不織布;フェルト等が挙げられる。また、インク保持体70の厚みも特に限定されるものでなく、簡易ホルダーに収容可能で、押圧部により押圧することができるものであればよい。 【0021】上記インクシールド80も特に限定されるものではなく、インクを透過しないものであればよい。例えば、ポリ塩化ビニル系フィルム、塩化ビニル−塩化ビニリデン共重合フィルム、ポリエステルフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム等をインク保持体70の一方の面に接着または熱融着させたもの等が挙げられる。 【0022】次に、ホルダー100とマスターMとを用いての簡易スタンプの組立と使用の方法について以下に説明する。 <組立てについて>■図1の展開状態下で、マスター保持部30の剥離紙32を粘着層31から剥がし、粘着層31にマスターMの製版側となるフィルムの周辺を粘着して固定保持する。この状態ではマスターMの製版側が開口部20から覗いた状態となる。 ■マスターMの支持体となる紙面上に、インク保持具70を配置し、インク保持具70上にインクシールド80が配置された状態にする。 ■ウィング33,33′を内方へ折線54,54′から折曲する。 ■屈伸押圧部B,B′と把持片C,C′との境界の折線52,52′のみ谷折りにして屈伸押圧部B,B′どうしが互いに近接して斜状に対向するように折り込むと共に、他の境界の折線51,51′および折線53は、山折りにして把持部片C,C′は山形をなすように折曲組立てをし、重合部Dは把持部片C側へ折り返して重ね合わせる。そして互いの係合部となる舌片40と切溝41とを係合して、簡易スタンプとなる図2の組立状態を得る。 <上記組立後の簡易スタンプとしての使用について>■マスターMの製版側が覗いた開口部20側を下に向けて、被スタンプ面に当接させる。 ■把持部60を把持して下方へと押圧力を加えると、屈伸押圧部B,B′が斜状の状態からマスター保持部30側へ近接しながら斜状から水平状に押圧され、把持部60も山形から把持片C,C′および重合片Dが図3のような形態となり、屈伸押圧部B,B′が均一的な押圧力で、インク保持具70の圧縮と共にマスターMを被スタンプ面へと押圧することになる。 ■すると、インク保持具70からインクがマスターMの穿孔部を通じて被スタンプ面に接触し、押印される。 【0023】この際、インク保持具70のマスターMと反対側の面には、インクシールド80が設けられているので、インクがマスターMの反対側に出ることはない。 ■把持部60にかけた力をぬくと、屈伸押圧部B,B′の弾性力により、インク保持具70に対する圧力もなくなり、簡易スタンプは原形に復帰する。他の実施態様例として挙げると、粘着層31上の剥離紙32に代えて図5に示すように、マスターM上のインク載置部分70′をカバーするインク不透過性の合成樹脂フィルム90を用いる。このフィルム90は、粘着層31に対し剥離性を有すると共に、その一側縁90′が中央部Aのうち一方のウィング33より少し内方位置Fに固定されている。 【0024】この簡易スタンプを用いて押印を行う場合、図6に示すように、粘着層31に固定されたマスターM上に、インクとして例えばプリントごっこ用インク(理想化学社製)等の高粘度インクを直接載せ、そのインク上に上記合成樹脂フィルム90を載置する。そして、先に示した簡易スタンプと同様に組立てた後、押印を行う。押印の際は、上記合成樹脂フィルム90はインクシールドとして作用する。インクシールドできるカバーであれば必ずしも合成樹脂フィルムに限定されず、他のシートを用いてもよい。 【0025】なお、上記プリントごっこ用インク等のエマルジョンタイプをはじめとする高粘度インクを用いて押印を行う場合は、基材としてスクリーン用紗等の紗を用いたマスターMを使用することが好ましい。これは、紗は高粘度インクであっても容易に通すことができ、精密な押印を行うことができるためである。この基材を紗としたマスターとしては、プリントごっこ用マスター(理想化学社製)等が挙げられる。 【0026】さらに、ホルダー100′の舌片等について変更した実施形態について、図7以下を参照しながら以下に説明する。図7は、展開状態を示しており、係合用の舌片40′と切溝41′とをそれぞれ2箇所に形成して、より一層のこと係合状態を良好にすると共に、把持片CにはマスターMを仮状態で挟み込んで保持できる保持用切込み55,55を側端部近くにて2箇所形成しているものである。 【0027】上記実施形態では、図8のように把持片Cの保持用切込み55,55にマスターMを挟み込んで保持した状態で、マスター保持部30の剥離紙32を粘着層31から剥がし、粘着層31へマスターMが粘着されるように把持片Cをマスター保持部30へ押さえ込んでやればよい。この実施形態では、把持片Cには少なくとも粘着層31と接する部分は、粘着しないように剥離用コートが施されていて、マスターMが粘着層31に粘着固定された後には、把持片Cのみマスター保持部30から離れ得るようになっている。なお、ホルダー100′の組立後の押印使用時を図9に示してある。 【0028】なお、ホルダー100′を用いて押印につき試験的に押印したり、数枚だけの押印の場合には、ホルダー100′の全体を組立てないで、マスター保持部30にマスターMを粘着保持して固定後、図10に示すように把持片C′を以って、マスターMを押印するだけでも簡単に押印使用できる。この押印使用は、先の実施形態を示したホルダー100の場合も全く同様に行える。 【0029】 【発明の効果】以上に説明したように、簡易スタンプ用ホルダーとしては、一枚状の展開状態によるものであって、簡易スタンプを構成する場合には、開口部周辺のマスター保持部にマスターを保持させ、マスターにインク含浸可能にして順次組立て、マスター保持部の上方に屈伸押圧部を介して把持部を有するホルダーとして折曲させて組立てることにより、簡易スタンプを簡単に構成することができる。 【0030】従って、簡単に組立て得る展開状態のホルダーと、これに組合せるマスターとを嵩低い状態で使用前には取扱い得るので輸送や販売もし易く、購買者がスタンプとして使用するときに立体的な簡易スタンプとして組立てればよいことになるので、非常に取り扱い易く、製版後、非常に回数を多く押印使用しないものには特に好適であるほか、頻繁に製版を変えて押印する場合にもよく対応できる利点がある。また、マスター上に多色のインクをのせて押印すれば多色による押印も実現できる。さらに適当回数の押印の使用後には、マスターとともにスタンプホルダーを使い捨てとして全体を廃棄できる至便なものである。
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