発明の名称 |
陰極線管電子銃構体組立方法及びその組立治具 |
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発行国 |
日本国特許庁(JP) |
公報種別 |
公開特許公報(A) |
公開番号 |
特開平6−267409 |
公開日 |
平成6年(1994)9月22日 |
出願番号 |
特願平5−48101 |
出願日 |
平成5年(1993)3月9日 |
代理人 |
【弁理士】 【氏名又は名称】武 顕次郎
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発明者 |
菅野 一郎 / 松山 昭信 / 一村 利行 |
要約 |
目的 シールドカップ10と第6グリット6との組立溶接に際して、第6グリット6の筒状部7の内面を傷めずに、同軸組立精度を大幅に向上させるようにした陰極線管電子銃構体組立方法及びその組立治具を提供する。
構成 電子銃構体のシールドカップ10に第6グリット6の溶接組立を行う陰極線管電子銃構体組立方法において、組立治具のマウント部1に複数本の位置決め用の基準ピン3を立設し、シールドカップ10と第6グリット6の各溶接面に、マウント部1の複数本の位置決め用の基準ピン3の立設位置に一致した個所にそれぞれ複数個の基準孔13、9を設け、マウント部1の複数本の位置決め用の基準ピン3にシールドカップ10と第6グリット6の複数個の基準孔13、9を嵌め込んだ後、シールドカップ10と第6グリット6の溶接面の溶接を行う。 |
特許請求の範囲
【請求項1】 電子銃構体のシールドカップに第6グリットの溶接組立を行う陰極線管電子銃構体組立方法において、組立治具のマウント部に複数本の位置決め用の基準ピンを立設し、また、シールドカップと第6グリットの各溶接面に、前記マウント部の複数本の位置決め用の基準ピンの立設位置に一致した個所にそれぞれ複数個の基準孔を設け、前記マウント部の複数本の位置決め用の基準ピンに前記シールドカップと第6グリットの前記複数個の基準孔を嵌め込んだ後で、前記シールドカップと第6グリットの各溶接面の溶接を行うことを特徴とする陰極線管電子銃構体組立方法。 【請求項2】 電子銃構体のシールドカップに第6グリットの溶接組立を行う際に用いる陰極線管電子銃構体組立治具において、組立治具のマウント部におけるセンターマンドレルの周囲に、シールドカップと第6グリットの溶接時に、シールドカップと第6グリットの各溶接面にそれぞれ設けられた複数個の基準孔に嵌め込んで位置決めを行うための複数本の位置決め用の基準ピンを立設したことを特徴とする陰極線管電子銃構体組立治具。 【請求項3】 前記複数本の位置決め用の基準ピンは、組立治具のセンターマンドレルの両側にそれぞれ対称的に2本づつ立設されていることを特徴とする請求項2記載の陰極線管電子銃構体組立治具。
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発明の詳細な説明
【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、陰極線管電子銃構体組立方法及びその組立治具に係わり、特に、電子銃構体のシールドカップに第6グリットを組立溶接する場合に、シールドカップと第6グリットとの同軸組立精度を向上させるようにした陰極線管電子銃構体組立方法及びその組立治具に関する。 【0002】 【従来の技術】従来、陰極線管電子銃構体組立治具を用いて、シールドカップに第6グリットを組立溶接する場合には、前記組立治具のマウント部のほぼ中央に、前記第6グリットの筒状部分の嵌め込みを行えるように3本のセンターマンドレルを並列状に立設させるとともに、前記シールドカップの溶接面に前記第6グリットの筒状部分に見合った開口部を設けておき、まず、前記組立治具のマウント部に、前記シールドカップの開口部を前記3本のセンターマンドレルを基準にして嵌め込みを行い、続いて、前記第6グリットの筒状部を同じく前記3本のセンターマンドレルを基準にして嵌め込みを行って、前記シールドカップと前記第6グリットの溶接面が互いに接触するように重ね合わせ、次いで、前記シールドカップと前記第6グリット間に溶接用の電極を接続し、この溶接用の電極間に通電を行い、前記シールドカップと前記第6グリットとの溶接を行うようにしていた。 【0003】このように、従来のこの種の組立治具を用いて溶接を行う際の、前記シールドカップと前記第6グリットとの間の位置決めは、前記シールドカップに設けられている開口部及び前記第6グリットの筒状部に、それぞれ前記組立治具のマウント部に立設した3本のセンターマンドレルを嵌合させることによる方法、いわば、センターマンドレル位置決め方式が採用されていた。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この従来のセンターマンドレル位置決め方式は、前記シールドカップと前記第6グリットとの溶接時の同軸組立精度を向上させるために、前記組立治具のマウント部に立設した3本のセンターマンドレルからなる略楕円部分の寸法、即ち、前記組立治具のマウント部の突出部分の寸法を、前記シールドカップに設けられている開口部寸法及び前記第6グリットの筒状部の内径寸法に近づけると、前記組立治具のマウント部に前記シールドカップや前記第6グリットを嵌め込む際に、前記組立治具のマウント部が前記シールドカップの開口部内面や前記第6グリットの筒状部の内面に強く接触することにより、それらの接触部がこすれて傷等が生じる、特に、第6グリットの筒状部の内面に前記接触によって摩擦きずや汚れ等が生じるという問題があり、一方、前記接触による摩擦きずや汚れ等の発生を避けるために、前記組立治具のマウント部の突出部分の寸法を、前記シールドカップに設けられている開口部寸法及び前記第6グリットの筒状部の内径寸法に比べて余裕をもった設計にすると、今度は、前記シールドカップと前記第6グリットとの溶接時の同軸組立精度を向上させることができないという問題があった。 【0005】本発明は、前述の各問題点を除くものであって、その目的は、シールドカップと第6グリットとの組立溶接に際して、第6グリットの筒状部の内面を傷めずに、同軸組立精度を大幅に向上させるようにした陰極線管電子銃構体組立方法及びその組立治具を提供することにある。 【0006】 【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために、本発明は、電子銃構体のシールドカップに第6グリットの溶接組立を行う陰極線管電子銃構体組立方法において、組立治具のマウント部に複数本の位置決め用の基準ピンを立設し、また、シールドカップと第6グリットの各溶接面に、前記マウント部の複数本の位置決め用の基準ピンの立設位置に一致した個所にそれぞれ複数個の基準孔を設け、前記マウント部の複数本の位置決め用の基準ピンに前記シールドカップと第6グリットの前記複数個の基準孔を嵌め込んだ後で、前記シールドカップと第6グリットの各溶接面の溶接を行う第1の手段を備える。 【0007】また、前記目的を達成するために、本発明は、電子銃構体のシールドカップに第6グリットの溶接組立を行う際に用いる陰極線管電子銃構体組立治具において、組立治具のマウント部におけるセンターマンドレルの周囲に、シールドカップと第6グリットの溶接時に、シールドカップと第6グリットの各溶接面にそれぞれ設けられた複数個の基準孔に嵌め込んで位置決めを行うための複数本の位置決め用の基準ピンを立設した第2の手段を備える。 【0008】 【作用】前記第1の手段によれば、組立治具のマウント部に複数本の位置決め用の基準ピンを立設し、また、シールドカップと第6グリットの各溶接面に、前記シールドカップと前記第6グリットを前記マウント部に嵌め込んだ際に、前記複数本の位置決め用の基準ピンの立設位置に一致した個所にそれぞれ複数個の基準孔を設けるようにし、前記マウント部の複数本の位置決め用の基準ピンに、前記シールドカップと前記第6グリットの前記複数個の基準孔の嵌め込みを行って、前記シールドカップと前記第6グリットの位置決めを行った後で、前記シールドカップと前記第6グリットの各溶接面の溶接を行うようにしている。この場合、前記シールドカップと前記第6グリットにそれぞれ設けている複数個の基準孔の寸法を、前記マウント部の複数本の位置決め用の基準ピンの寸法とほぼ同じになるように選べば、前記マウント部の複数本の位置決め用の基準ピンが基準位置になって、前記シールドカップ及び前記第6グリツトにそれぞれ設けられた複数個の基準孔の位置を一致させることができ、それにより、前記第6グリットの筒状部の内面を傷めることなく、前記シールドカップと前記第6グリツトとの溶接時の同軸組立精度を向上させることができ、同時に、陰極線管のピュリーティシフトの安定化を計ることができる。 【0009】また、前記第2の手段によれば、組立治具のマウント部におけるセンターマンドレル立設部の周囲に、シールドカップと第6グリットの組立溶接時に、前記シールドカップと前記第6グリットの各溶接面にそれぞれ形成されている複数個の基準孔に嵌め込んで位置決めを行うための複数本の位置決め用の基準ピンを立設させており、これら複数本の位置決め用の基準ピンは、好ましくは、前記センターマンドレル立設部の両側にそれぞれ対称的に2本づつ立設させるようにしている。この場合においても、前記シールドカップと前記第6グリットにそれぞれ設けている複数個の基準孔の寸法を、前記マウント部の複数本の位置決め用の基準ピンの寸法とほぼ同じになるように選べば、前記マウント部の複数本の位置決め用の基準ピンが基準位置になって、前記シールドカップ及び前記第6グリツトにそれぞれ設けられた複数個の基準孔の位置を一致させることができ、それにより、前記第6グリットの筒状部の内面を傷めることなく、前記シールドカップと前記第6グリツトとの溶接時の同軸組立精度を向上させることができ、特に、前記複数本の位置決め用の基準ピンを前記センターマンドレルの両側にそれぞれ対称的に2本づつ立設させるようにすれば、前記シールドカップと前記第6グリットの組立溶接時に、前記シールドカップと前記第6グリットを前記マウント部に嵌め込む場合の方向性を考慮する必要がなくなる。 【0010】 【実施例】以下、本発明の実施例を図面を用いて詳細に説明する。 【0011】図1は、本発明に係わる陰極線管電子銃構体組立治具の一実施例を示す構成図であり、(a)は治具全体の側面図、(b)はマウント部の上面図、(c)はマウント部の他方から見た側面図である。 【0012】図1において、1はマウント部、2はマウント保持部、3は複数本の位置決め用の基準ピン、4はセンターマンドレル立設部、5は基台である。 【0013】そして、マウント部1は、上面の中央部分に横方向に延びるセンターマンドレル立設部4が形成され、このセンターマンドレル立設部4内に複数本、例えば、3本のセンターマンドレル(図示なし)が等間隔に立設される。前記センターマンドレル立設部4の両側のマウント部1上面には、それぞれ2本づつの位置決め用の基準ピン4が前記センターマンドレル立設部4及びマウント部1の中心線に対して対称的に設けられる。マウント部1は、マウント保持部2上に固定保持され、マウント保持部2は他の部材とともに基台5上に載置される。 【0014】続く、図2は、図1に示された組立治具により組立溶接されるシールドカップ及び第6グリッドの一例を示す構成図であり、(a)は第6グリッドの上面図及び側面図、(b)はシールドカップの底面図及びそのA−A’線断面図である。 【0015】図2において、6は第6グリッド、7は断面が楕円形の筒状部、8はつば状部、9は複数個の基準孔、10はシールドカップ、11は底面部、12は3個のセンターマンドレル挿入孔、13は複数個の基準孔である。 【0016】そして、第6グリッド6は、筒状部7と、その底辺から延びるつば状部8と、筒状部7の周囲のつば状部8に設けられた4個の基準孔9からなり、シールドカップ10は、底面部11の中央部分に3個のセンターマンドレル挿入孔12と、その周囲に設けられた4個の基準孔13からなっている。この場合、第6グリッド6の4個の基準孔9及びシールドカップ10の4個の基準孔13は、第6グリッド6とシールドカップ10とが図1に示された組立治具のマウント部1に装着された際に、ともに、マウント部1に設けられた4本の基準ピン3が嵌め込まれるような位置に設けられている。 【0017】また、図3は、第6グリッド及びシールドカップが図1に示された組立治具のマウント部1に装着された状態を示す構成図であって、(a)は上面図、(b)は横断面図である。 【0018】図3において、図1及び図2に示された構成要素と同じ構成要素には同じ符号を付けている。 【0019】そして、第6グリッド6及びシールドカップ10は、組立治具のマウント部1への装着時に、シールドカップ10の底面部11が上になるようにマウント部1に嵌め込まれ、次いで、この底面部11に第6グリッド6のつば状部8が重ね合わされた状態になるものである。 【0020】ここにおいて、図1乃至図3を併用して、本実施例による組立治具により第6グリッド6とシールドカップ10とを溶接組立する場合について説明する。 【0021】まず、図1に示された組立治具のマウント部1に、底面部11が上側になるようにしてシールドカップ10の嵌め込みを行う。この嵌め込みの際に、始めに、マウント部1のセンターマンドレル立設部4に立設された3本のセンターマンドレル(図示なし)を、前記底面部11に設けられたセンターマンドレル挿入孔12に挿入させることにより、シールドカップ10の大体の嵌め込み方向を定め、次いで、マウント部1のセンターマンドレル立設部4の周囲に設けられた3本の位置決め用の基準ピン3を、前記底面部11に設けられた4個の基準孔13に嵌め込み、シールドカップ10の正しい位置決めが行われる。 【0022】前述のように、シールドカップ10が正しい位置に嵌め込まれた後で、第6グリッド6のつば状部8を下にして、前記底面部11に重ね合わせを行う。この場合においても、前記マウント部1から立設されている3本のセンターマンドレルを筒状部7に嵌め込むことにより、第6グリッド6の大体の嵌め込み方向を定め、それに続いて、同じく、マウント部1に設けられた4本の位置決め用の基準ピン3を、前記つば状部8に設けられた4個の基準孔9に嵌め込み、第6グリッド6の正しい位置決めが行われる。 【0023】このように、シールドカップ10と第6グリッド6のマウント部1における正しい位置決めが行われた後は、周知のように、シールドカップ10と第6グリッド6との間にそれぞれ溶接用電源の電極(図示なし)を接続し、前記溶接用電源の駆動により、シールドカップ10の底面部11と第6グリッド6のつば状部8との電気溶接を行い、この一連の組立溶接工程を終了する。 【0024】なお、前述の実施例においては、マウント部1に設けた位置決め用の基準ピン3が4本であって、しかも、センターマンドレル立設部4及びマウント部1の中心線にそれぞれ対称になるように配置した例について説明したが、本発明は、前述のような例に限られるものではなく、位置決め用の基準ピン3の本数を4本以外の複数本にすることができ、かつ、それら位置決め用の基準ピン3の配置個所も任意の個所になるように選ぶことができる。 【0025】このように、本実施例によれば、組立治具のマウント部1に設けた複数本の位置決め用の基準ピン3が基準位置になって、シールドカップ10及び第6グリツト6にそれぞれ設けられた複数個の基準孔13、9の位置を一致させることができ、それにより、第6グリット6の筒状部7の内面を傷めることなく、シールドカップ10と第6グリツト6との溶接時の同軸組立精度を向上させることができ、同時に、陰極線管のピュリーティシフトの安定化が計れるものである。 【0026】また、複数本の位置決め用の基準ピン3をセンターマンドレル立設部4の両側にそれぞれ対称的に2本づつ設けるようにすれば、シールドカップ10と第6グリット6の組立溶接時に、シールドカップ10と第6グリット6をマウント部1に嵌め込む場合の方向性を考慮する必要がなくなる。 【0027】 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、組立治具のマウント部1に複数本の位置決め用の基準ピン3を立設し、また、シールドカップ10と第6グリット6の各溶接面に、複数本の位置決め用の基準ピン3の立設位置に一致した個所にそれぞれ複数個の基準孔13、9を設け、マウント部1の複数本の位置決め用の基準ピン3に、シールドカップ10と第6グリット6の複数個の基準孔13、9の嵌め込みにより、シールドカップ10と第6グリット6との位置決めを行った後、シールドカップ10と第6グリット6の各溶接面の溶接を行っているので、これら複数本の位置決め用の基準ピン3が基準位置になって、シールドカップ10及び第6グリツト6にそれぞれ設けた複数個の基準孔13、9の位置を一致させることができ、それにより、前記第6グリット6の筒状部7の内面を傷めることなく、シールドカップ10と第6グリツト6との溶接時の同軸組立精度を向上させることができ、同時に、陰極線管のピュリーティシフトの安定化を計ることができるという効果がある。 【0028】また、本発明によれば、組立治具のマウント部1におけるセンターマンドレル立設部4の周囲に、シールドカップ10と第6グリット6の組立溶接時に、シールドカップ10と第6グリット6の各溶接面にそれぞれ形成された複数個の基準孔13、9に嵌め込んで位置決めを行うための複数本の位置決め用の基準ピン3を立設させており、これら複数本の位置決め用の基準ピン3をセンターマンドレル立設部4の両側にそれぞれ対称的に2本づつ設けるようにすれば、前述のように、シールドカップ10と第6グリツト6との正しい位置決めが行われて、第6グリット6の筒状部7の内面を傷めることなく、シールドカップ10と第6グリツト6との溶接時の同軸組立精度を向上させることができるとともに、シールドカップ10と第6グリット6をマウント部1に嵌め込む場合の方向性を考慮する必要がないという効果もある。
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